保険金をお支払いしない主な場合
次に掲げる事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
- ●ローターまたはブレードに単独に生じた損害・バッテリー単独に生じた損害
- ●燃料不足、機体および通信機器類のバッテリー不足またはエンジンオイル不足によって生じた損害
- ●保険の対象の改造(注1)によって生じた損害(注2)
- ●操縦中に保険の対象の全部が行方不明(注3)になったことによって生じた損害
- ●操縦中に保険の対象の全部が回収不能になったことによって生じた損害
- ●保険の対象が日本国の法令に違反して使用されている間に生じた損害
- ●保険料をお払込みいただく前に生じた事故
- ●保険契約者、被保険者(これらの方が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
- ●保険契約者、被保険者(これらの方が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの方の法定代理人でない方が、保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その方(その方が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはその方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし他の方が受け取るべき金額についてはお支払いします。
- ●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みまたは雨漏りによって生じた損害。ただし、保険の対象を保管する建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災、雹(ひょう)災、雪災または不測かつ突発的な事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害についてはお支払いします。
- ●直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)によって生じた損害
- ●核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性によって生じた損害またはこれらの特性による事故に随伴して生じた損害。また、これら以外の放射線照射もしくは放射能汚染によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害
- ●保険の対象の使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は保険金をお支払いします。
- ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ●直接であると間接であるとを問わず、差押え、没収、収用、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は保険金をお支払いします。
- ●直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの方に代わって保険の対象を管理する方が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損害については、保険金をお支払いします。
- ●直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるむれ、かび、変色、変質、さび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
- ●紛失または置き忘れによって生じた損害
- ●外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災(焦損害を除きます。)または破裂・爆発が生じた場合は保険金をお支払いします。
- ●詐欺または横領によって生じた損害
- ●保険の対象に加工(修理を除きます。)を施した場合、加工着手後に生じた損害。ただし、加工着手から加工終了までの加工または製造に直接起因しない損害については「火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、外部からの物体の飛来・落下、水濡れ、騒擾(じょう)、労働争議、盗難」に限定して保険金をお支払いします。
- ●真空管、電球等の管球類に単独に生じた損害(フィラメントのみに損害が発生した場合を含みます。)。
- ●保険の対象のすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- ●万引きその他不法侵入、暴行または脅迫の行為をなさなかった者によって盗取されたことによって生じた損害
- ●検品または棚卸しの際に発見された数量の不足による損害。ただし、不法に侵入した第三者の盗取による損害の場合はお支払いします。
- ●保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害
- ●保険契約者、被保険者または保険金受取人の従業員等が自ら行い、または加担した窃盗、強盗、詐欺、横領、背任その他の不誠実行為によって保険の対象に生じた損害
- ●格落ち(損傷が生じたことによる保険の対象の価値の低下をいいます。)によって生じた損害
- ●日本国外で生じた事故による損害(※プランA、Bの場合)
- ●自力救済行為等によって生じた損害
- ●温度、湿度の変化または空気の乾燥、酸素の欠如によって生じた損害
- ●消耗品に単独に生じた損害
- ●修理費中に航空運賃が含まれている場合、航空輸送によって増加した費用
- ●修理が発生しなかった場合に点検・診断にかかった費用、初期不良や定期点検にかかった費用
- ●ファームウェアのアップデートによる不具合
- ●直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃の結果、保険の対象に生じた損害(ただし、火災または破裂・爆発によって保険の対象に生じた損害を除きます。)
(注1)保険の対象の機能に影響しない範囲の改造は除きます。
(注2)事故により保険の対象が損害を受けた改造箇所の修繕費およびその改造によって拡大して生じた損害を含みます。
(注3)保険の対象の現物確認ができない場合をいいます。
※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約等でご確認ください。