保険金をお支払いする主な場合
墜落や空中での他物との衝突、落雷など偶然な事故によってドローンに生じた損害に対して、保険金をお支払いします。
お支払いする主な保険金
基本 |
損害保険金 |
損害保険金=損害の額(注1) × 保険金額(注2) / 保険価額 ※損害保険金の支払額が1回の事故につき、保険の対象毎に保険金額の70%に相当する額となった場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 |
---|---|---|
残存物取片づけ費用 |
実費(損害保険金×10%が限度)をお支払いします。 |
|
損害防止費用保険金 |
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。 |
|
権利保全行使費用保険金 |
引受保険会社が取得する権利(注)の保全および行使に必要な手続のために支出した費用をお支払いします。 |
|
捜索回収費用保険金 |
ドローン機体を捜索または回収するために支出した必要かつ有益な捜索・回収費用(交通費、宿泊費、捜索委託費用、機材の賃借費用等をいいます。)を保険金額の10%を限度としてお支払いします。 |
|
臨時費用保険金 |
損害保険金×10%(1回の事故につき50万円が限度)をお支払いします。臨時出費(郵送梱包費や操縦訓練費用など)にあてていただくもので損害保険金にプラスします。 |
|
水災危険補償特約 |
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注)・落石等の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害に対して、保険金を支払います。 |
|
修理・清掃の危険補償 |
保険の対象に対する被保険者の修理、清掃等の作業中における作業の過失又は技術の稚拙に起因する損害に対して保険金を支払います。 |
|
オールリスク |
保険金をお支払いするべき事故により損害が生じた結果、復旧にあたり、引受保険会社の承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用(注)(1回の事故につき、被保険者ごとの合計保険金額の30%または1,000万円のいずれか低い額が限度)をお支払いします。 |
|
講習費用補償特約 |
偶然な事故により保険の対象が損害を受けた場合に、被保険者が再発防止を目的として専門業者によって行われる講習(注1)を受けるために生ずる費用(注2)に対して1回の事故につき、被保険者ごとの合計保険金額の20%もしくは10万円の低い額をお支払いします。 |
|
オプション |
代替機賃借費用保険金 |
損害保険金が支払われる場合に、修理期間中または交換機体納品までの間に生じた代替機賃借費用を、1回の事故につき、被保険者ごとの合計保険金額の10%を限度としてお支払いします。 |
損害賠償請求権不行使特約 |
普通保険約款第32条(代位)の規定にかかわらず、この特約に従い、被保険者証記載のとおりの責めによって生じた損害について、これらの者に対する損害賠償請求権を取得した場合には、その権利を行使しません。 |
|
国外危険補償特約 |
日本国外において生じた損害に対しても、保険金を支払います。 |
- プランA
- プランB
- プランC