DJI賠償責任保険

  1. DJI賠償責任保険とは
  2. 詳しい補償内容
  3. 補償対象外
  4. 手続き・注意事項
  5. 事故発生時
  6. FAQ

保険金をお支払いする主な場合
(基本)

身体障害・
財物損壊補償

被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が所有、使用もしくは管理している業務用ドローンの管理の不備、または被保険者もしくはその従業員等のドローンを使用した業務活動中のミスにより発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。

管理財物損壊補償

ドローンを使用した業務を遂行するにあたり、被保険者が一時的に使用または管理する他人の財物(注1)(以下「補償管理財物」といいます。)の損壊(滅失、破損、汚損)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、損害賠償金として保険金のお支払いの対象となる損害は、補償管理財物の修理費に限ります。

(注1)一時的に使用または管理する他人の財物 仕事の対象物を含みます。

管理財物使用不能
損害補償

上記の補償管理財物の損壊による使用不能に起因する法律上の損害賠償責任(注2)についても、補償の対象となります。

(注2)補償管理財物の使用不能に起因して被保険者が負担する法律上の損害賠償責任
得べかりし利益の喪失に起因する損害賠償責任を含みます。ただし、財物の使用不能が、他人の財物の損壊を伴わずに発生した場合を除きます。

人格権侵害補償

上記基本補償に規定される損害の原因となる事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。

  • (a)不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀(き)損
  • (b)口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀(き)損またはプライバシーの侵害

初期対応費用補償

前記身体障害、財物損壊補償に規定される損害の原因となる事由に起因して事故が発生した場合に、被保険者が緊急的対応のために現実に支出した次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。

  • (a)事故現場の保存に要する費用
  • (b)事故現場の取片付けに要する費用
  • (c)事故状況または原因を調査するために要した費用
  • (d)被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費
  • (e)通信費

ただし、通常要する費用であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用に限ります。

サイバー攻撃による
対人・対物補償
※2024年1月10日以降始期

サイバー攻撃により生じた対人・対物事故を賠償責任の補償の対象といたします。

被害者支援費用補償特約
※2024年1月10日以降始期

前記身体障害・財物損壊補償に規定される損害の原因となる事由に起因して事故が発生し、被害者が被った身体障害を直接の原因として、その事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、通院し、入院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合において、被保険者が引受保険会社の同意を得て以下の「治療費等」を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。

<治療費等>
事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が現実に負担した次のいずれかに該当する費用
① 被害者が通院または入院による治療を必要とする場合において、その治療に要した費用
② 被害者が重度後遺障害を被った場合において、その原因となった身体の障害の治療に要した費用
③ 被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用
④ 見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付は、その名目を問わず除きます。

<被害者1名限度額>
死亡・重度後遺障害:50万円
入院:10万円
通院:3万円

前記身体障害・財物損壊補償に規定される損害の原因となる事由に起因して事故が発生し、被害者が被った財物損壊を復旧した場合において、被保険者が引受保険会社の同意を得て以下の「復旧費用等」を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。

<復旧費用等>
① 被害者が被った財物の損壊の修理に要した費用
② 被害者が被った財物の損壊に伴い代替品の調達に要した費用

<支払限度額>
1事故・保険期間中 :3,000万円(治療費等と共通)

訴訟対応費用補償

争訟費用が保険金として支払われる場合に、日本国の裁判所に訴訟が提起されたときに、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。

  • (a)被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
  • (b)被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費
  • (c)訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
  • (d)被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査 するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。
  • (e)意見書または鑑定書の作成にかかる費用
  • (f)増設したコピー機の賃借費用

ただし、通常要する費用であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用に限ります。

追加被保険者特約
(プランB・C、レンタルB・Cのみ)

被保険者が所有、使用または管理するドローンの貸与を受ける者を被保険者に追加します。
ただし、日本国内の事業者に限ります。
有償でドローンを貸与(練習場での貸し出し・レンタル事業者等)する場合はレンタルB・Cのご案内となります。

国外危険補償特約
(プランC、レンタルCのみ)

被保険者が一時的に保険の対象のドローンを海外に持ち出した場合に海外で発生した事故についても補償の対象となります。

共通

保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約にてご確認ください。

  • 無償付帯賠償責任保険
     
     
  • プランS(スモール)
     
     
     
  • プランA
     
     
  • プランB
     
     
  • プランC
     
     

お支払いの対象となる損害
(基本)

① 損害賠償金

法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。)

② 損害防止費用

事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用

③ 権利保全行使費用

発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用

④ 緊急措置費用

事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用

⑤ 協力費用

引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用

⑥ 争訟費用

損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用

⑦被害者支援費用
(治療費等・復旧費用等)

前記「保険金をお支払いする主な場合」に記載のとおりです。

⑧ 初期対応費用

前記「保険金をお支払いする主な場合」に記載のとおりです。

⑨ 訴訟対応費用

前記「保険金をお支払いする主な場合」に記載のとおりです。

上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から被保険者証記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、被保険者証記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。

お支払いする争訟費用の額 = ⑥争訟費用の額 ×( 支払限度額 / ①損害賠償金の額 )

人格権侵害補償、被害者支援費用補償等、特約による補償については、被保険者証記載の支払限度額、免責金額が適用されます。なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。
適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。

※「①損害賠償金」についてのご注意
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないに   もかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、上記「⑦被害者支援費用」の保険金として対象となる場合を除き、保険金のお支払いの対象とはなりません。

保険金をお支払いする主な場合
(サイバー・情報漏えい保険オプション)

サイバー・情報漏えい保険
オプション
(全プラン共通)

被保険者のドローンまたは、そのドローンにて取得した情報の所有、使用、管理に関連して発生した次のいずれかの事故に起因し、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。

・ドローン本体へのサイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊
・ドローン等を使用した業務へのサイバー攻撃に起因する身体障害・財物損壊※
ア.サイバー攻撃に起因する他人の身体の障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。)
イ.サイバー攻撃に起因する他人の財物(財産的価値を有する有体物をいいます。)の滅失、破損、汚損、紛失または盗難

・ドローン本体にて取得した他人の情報の漏えいまたはそのおそれ
・ドローン等にて所有、使用、管理する他人の情報の漏えいまたはそのおそれ※
次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ
ア.記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報(注2)
イ.記名被保険者が自らの業務遂行(注1)の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報(注3)
(注1)業務遂行には、記名被保険者が労働者派遣を業として行う事業者である場合は、記名被保険者から他の事業者に派遣された労働者による業務遂行を含みます。
(注2)所有、使用または管理する他人の情報には、所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。
(注3)管理を委託した他人の情報には、管理を委託しなくなったものを含みます。

・ドローン本体の所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害
・ドローン等を使用した業務に起因する業務阻害
上記他人の情報の漏えいまたはそのおそれを除き、記名被保険者が行うドローンの所有、使用もしくは管理または
電子情報の提供に起因する次のいずれかに該当する事由
ア.他人の業務の遂行の全部または一部の休止または阻害
イ.他人の所有、使用または管理する電子情報の消失または損壊
ウ.他人の人格権侵害
エ.他人の著作権、意匠権、商標権またはドメイン名の侵害。ただし、記名被保険者がコンピュータシステムにおいて提供するデータ、データベース、ソフトウェアまたはプログラムによる、文書音声、図画等の表示または配信(注4)によって生じた侵害に限ります。
オ.その他不測かつ突発的な事由による他人の損失
(注4)表示または配信には、記名被保険者が対価または報酬を受領して他人に提供するものを含みません。
※いずれもドローン本体にて取得した情報を用いた業務・情報である場合に限ります

追加被保険者特約
(プランB・C、
レンタルB・Cのみ)

被保険者が所有、使用または管理するドローンの貸与を受けるものを被保険者に追加します。ただし、日本国内の事業者に限ります。
有償でドローンを貸与(練習場での貸し出し・レンタル事業者等)する場合はレンタルB・Cのご案内となります。

国内危険限定補償特約
(プランS、プランA、
プランB、レンタルBのみ)

保険金をお支払いする対象となる事故が日本国内で発生した事故に限定されます。(プランC、レンタルCは海外で発生した
事故についても補償の対象となります。)

  •  
  • プランS(スモール)
     
     
  • プランA
     
     
  • プランB
     
  • プランC
     

保険金のお支払いの対象となる賠償損害
(サイバー・情報漏えい保険オプション)

① 損害賠償金

法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。

② 争訟費用

被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を含みません。)で、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出したもの。

③ 権利保全行使費用

他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合に、その権利の保全および行使に必要な手続に必要かつ有益であると引受保険会社が認めた費用。

④ 協力費用※

引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用。

⑤ 訴訟対応費用

日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(通常要する費用に限ります。)であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用。
①被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
②被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費
③訴訟に関する必要文書作成にかかる費用
④被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。
⑤意見書または鑑定書の作成にかかる費用
⑥増設したコピー機の賃借費用

⑥ 損害防止費用※

サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用。

⑦ 緊急措置費用※

サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用。

※2024年9月10日以降補償開始契約が対象
※プランC、レンタルCは保険適用地域が全世界になります。

主な用語の定義
(サイバー・情報漏えい保険オプション)

ドローン等

記名被保険者が所有、使用または管理する次に掲げるものをいい、データセンターおよびクラウドサービスプロバイダが提供するクラウドサービスを含むものとします。

① ドローン本体
② ドローン本体に関連する交換機、中継装置、電送装置等の通信機器
③ ドローン本体に関連する電子計算機、パーソナルコンピュータ(ハードウェアのほか端末装置その他の周辺機器を含みます。)
④ ドローン本体に関連するソフトウェアまたはコンピュータプログラム(プログラム、アプリケーションソフトウェア、オペレーティングシステム等名称を問いません。)
⑤ ドローン本体に関連する演算、判断処理または記憶等を行う集積回路および記憶装置(超小型演算処理装置(MPU)、中央演算処理装置(CPU)、各種集積回路(IC)、大規模集積回路(LSI)、超大規模集積回路(VLSI)、マイクロチップ、半導体メモリー等を含みます。)
⑥ ドローン本体に関連する上記①から⑥までのいずれかのものが組み込まれ、または構成部品等として使用された機械、装置、機器、器具、用品、用具またはシステム
⑦ ドローン本体に関連する上記①から⑥までのいずれかのものによって制御または監視された機械、装置、機器、器具、用品、用具またはシステム
⑧ ドローン本体に関連する通信または放送のための回線設備
※カメラや送受機(スマートフォン、タブレット等を含む)等操縦に必要な機器を含みます。

情報

次のいずれかに該当するもののうち、ご契約のドローンにて取得したもの。
①個人情報 ②企業情報 ③左記①および②を除き電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される情報。

サイバー攻撃

コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。
①正当な使用権限を有さない者による、不正アクセス
②コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為
③マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為
④コンピュータシステムで管理される電子データの改ざんまたは不正に情報を入手する行為