保険金をお支払いする主な場合
(基本)
身体障害・ |
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が所有、使用もしくは管理している業務用ドローンの管理の不備、または被保険者もしくはその従業員等のドローンを使用した業務活動中のミスにより発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。 |
---|---|
管理財物損壊補償 |
ドローンを使用した業務を遂行するにあたり、被保険者が一時的に使用または管理する他人の財物(注1)(以下「補償管理財物」といいます。)の損壊(滅失、破損、汚損)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、損害賠償金として保険金のお支払いの対象となる損害は、補償管理財物の修理費に限ります。 (注1)一時的に使用または管理する他人の財物 仕事の対象物を含みます。 |
管理財物使用不能 |
上記の補償管理財物の損壊による使用不能に起因する法律上の損害賠償責任(注2)についても、補償の対象となります。 (注2)補償管理財物の使用不能に起因して被保険者が負担する法律上の損害賠償責任 |
人格権侵害補償 |
上記基本補償に規定される損害の原因となる事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
|
初期対応費用補償 |
前記身体障害、財物損壊補償に規定される損害の原因となる事由に起因して事故が発生した場合に、被保険者が緊急的対応のために現実に支出した次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
ただし、通常要する費用であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用に限ります。 |
サイバー攻撃による
|
サイバー攻撃により生じた対人・対物事故を賠償責任の補償の対象といたします。 |
被害者支援費用補償特約 |
前記身体障害・財物損壊補償に規定される損害の原因となる事由に起因して事故が発生し、被害者が被った身体障害を直接の原因として、その事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、通院し、入院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合において、被保険者が引受保険会社の同意を得て以下の「治療費等」を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 <治療費等> <被害者1名限度額> 前記身体障害・財物損壊補償に規定される損害の原因となる事由に起因して事故が発生し、被害者が被った財物損壊を復旧した場合において、被保険者が引受保険会社の同意を得て以下の「復旧費用等」を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 <復旧費用等> <支払限度額> |
訴訟対応費用補償 |
争訟費用が保険金として支払われる場合に、日本国の裁判所に訴訟が提起されたときに、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
ただし、通常要する費用であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用に限ります。 |
追加被保険者特約 |
被保険者が所有、使用または管理するドローンの貸与を受ける者を被保険者に追加します。 |
国外危険補償特約 |
被保険者が一時的に保険の対象のドローンを海外に持ち出した場合に海外で発生した事故についても補償の対象となります。 |
共通 |
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約にてご確認ください。 |
- 無償付帯賠償責任保険
- プランS(スモール)
- プランA
- プランB
- プランC
お支払いの対象となる損害
(基本)
① 損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
---|---|
② 損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③ 権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④ 緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤ 協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
⑥ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
⑦被害者支援費用 (治療費等・復旧費用等) |
前記「保険金をお支払いする主な場合」に記載のとおりです。 |
⑧ 初期対応費用 | 前記「保険金をお支払いする主な場合」に記載のとおりです。 |
⑨ 訴訟対応費用 | 前記「保険金をお支払いする主な場合」に記載のとおりです。 |
上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から被保険者証記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、被保険者証記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
お支払いする争訟費用の額 = ⑥争訟費用の額 ×( 支払限度額 / ①損害賠償金の額 )
人格権侵害補償、被害者支援費用補償等、特約による補償については、被保険者証記載の支払限度額、免責金額が適用されます。なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。
適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
※「①損害賠償金」についてのご注意
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないに もかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、上記「⑦被害者支援費用」の保険金として対象となる場合を除き、保険金のお支払いの対象とはなりません。
保険金をお支払いする主な場合
(サイバー・情報漏えい保険オプション)
サイバー・情報漏えい保険
|
被保険者のドローンまたは、そのドローンにて取得した情報の所有、使用、管理に関連して発生した次のいずれかの事故に起因し、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ・ドローン本体へのサイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊 ・ドローン本体にて取得した他人の情報の漏えいまたはそのおそれ ・ドローン本体の所有、使用または管理に起因する他人の業務阻害 |
---|---|
追加被保険者特約 |
被保険者が所有、使用または管理するドローンの貸与を受けるものを被保険者に追加します。ただし、日本国内の事業者に限ります。 |
国内危険限定補償特約 |
保険金をお支払いする対象となる事故が日本国内で発生した事故に限定されます。(プランC、レンタルCは海外で発生した |
- プランS(スモール)
- プランA
- プランB
- プランC
保険金のお支払いの対象となる賠償損害
(サイバー・情報漏えい保険オプション)
① 損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 |
---|---|
② 争訟費用 | 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を含みません。)で、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出したもの。 |
③ 権利保全行使費用 | 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合に、その権利の保全および行使に必要な手続に必要かつ有益であると引受保険会社が認めた費用。 |
④ 協力費用※ |
引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用。 |
⑤ 訴訟対応費用 | 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用(通常要する費用に限ります。)であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と当社が認めた費用。 |
⑥ 損害防止費用※ | サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用。 |
⑦ 緊急措置費用※ |
サイバー攻撃に起因する他人の身体障害・財物損壊が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用。 |
※2024年9月10日以降補償開始契約が対象
※プランC、レンタルCは保険適用地域が全世界になります。
主な用語の定義
(サイバー・情報漏えい保険オプション)
ドローン等 | 記名被保険者が所有、使用または管理する次に掲げるものをいい、データセンターおよびクラウドサービスプロバイダが提供するクラウドサービスを含むものとします。 ① ドローン本体※ |
---|---|
情報 | 次のいずれかに該当するもののうち、ご契約のドローンにて取得したもの。 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。 |