保険金をお支払いしない主な場合
標準プラン(施設所有(管理)者賠償責任保険)
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
- ●被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
- ●被保険者が所有、使用または管理する財物についての損害。ただし、被保険者が一時的に使用または管理する他人の財物については一部補償の対象となります。
- ●対象製品の修理、改造に起因する損害
- ●被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
- ●戦争、内乱、暴動、騒擾(じょう)、労働争議等に起因する損害賠償責任
- ●地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任
- ●直接であると間接であるとを問わずテロ行為等によって発生した損害
- ●被保険者以外の方が受けた賠償責任
- ●被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
- ●日本国外において生じた損害
- ●被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
- ●その他三井住友海上火災保険株式会社の施設所有(管理)者賠償責任保険の保険金を支払わない場合に該当する場合
等
管理財物に関する補償特約によりお支払いしない主な場合
- ●被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した補償管理財物の盗取
- ●被保険者の使用人、代理人または下請負人が所有しまたは私用に供する補償管理財物の損壊、紛失または盗取
- ●貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類する補償管理財物の損壊、紛失または盗取
- ●補償管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い
- ●補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
等
限定利用プラン(団体生活総合保険)
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
- ●被保険者の故意による損害
- ●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
- ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
- ●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
- ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
- ●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
- ●心神喪失に起因する損害賠償責任
- ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
- ●自動車等の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- ●戦争、その他の変乱、暴動による損害
- ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
- ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
- ●その他三井住友海上火災保険株式会社の団体生活総合保険の保険金を支払わない場合に該当する場合
等
Tello(テロー)無償付帯賠償責任保険(団体生活総合保険)
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
- ●被保険者の故意による損害
- ●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
- ●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
- ●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
- ●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
- ●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
- ●心神喪失に起因する損害賠償責任
- ●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
- ●自動車等の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- ●戦争、その他の変乱、暴動による損害
- ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
- ●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
- ●その他三井住友海上火災保険株式会社の団体生活総合保険の保険金を支払わない場合に該当する場合
等
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。